-
第一章 総則
-
-
第一条 名称
- 三山フットボールクラブ、略称として三山FCと称す。
-
第二条 所在地
- 本クラブの所在地は、代表者の現住所とする。
-
第三条 目的
- 本クラブは、サッカーを楽しむと共に、サッカー活動を通してクラブ員の心身の健全な発達と、技術向上及び、クラブ員相互の親睦を図ることを目的とする。
-
第四条 クラブ員及び会員
- 本クラブは、三山小学校児童及びその他の児童(幼稚園年中児以上、小学校6年生以下)をもってクラブ員とし、その保護者をもって会員とする。なお、幼稚園児の会費等の扱いは第12条に定めるところによるものとし、クラブ活動への参加時は保護者同伴を必須とする。
-
第五条 活動
- 本クラブは、第三条の目的を達成するために、次の活動を行う。
- 児童のサッカー練習と必要な体力の訓練をする。
- 船橋市内外で開催される各種大会に参加する。
- 近隣の児童サッカークラブとの交流試合等に参加する。
- その他、目的を達成するために必要と思われる活動を行う。
- 本クラブは、次の各協会へのチーム登録を行う。
- 船橋市サッカー協会第四種委員会(以下、「市サッカー協会」という。)
- 千葉県サッカー協会第四種委員会(以下、「県サッカー協会」という。)
なお、チーム登録の諸費用は本クラブが負担する。また、クラブ員の状況に応じ、「県サッカー協会」へのチーム登録については、指導部にて年度毎に見直しを行う。
-
第六条 機関
- 本クラブには次の機関を置く。また、本クラブの組織は下図に示すとおりである。
- 総会
- 役員会
- 事務局
- 指導部
-
第七条 総会
-
- 総会は、本クラブの最高決定機関とする。
- 総会は、定期総会と臨時総会とする。
- 定期総会は毎年3月に開催する。
- 臨時総会は、役員会が必要と認めたときに開催する。
- 総会の議長は、出席者の中から選出する。
- 総会は次の事項を審議決定する。
- 規約の改正・廃止
- 活動報告・活動計画
- 予算・決算
- 役員の承認
- その他必要と認めた事項
- 審議事項は、出席者の2分の1以上で議決し、可否同数のときは議長が決める。
-
第八条 役員
- 役員は次の通りとし、任期は1年(4月~翌年3月)とし、再任を妨げない。また、副代表と学年世話役を兼任してもよい。
- 代表1名
- 副代表2名
- 書記1名
- 会計1名
- 各学年世話役1名以上
- 会計監査1名
- 指導部1名
-
第九条 役員会
- 役員会は、代表が必要と認めたとき、または、役員からの要請があったときの開催する。
-
第十条 事務局
-
- 事務的業務を行うために事務局を設置する。
- 事務局は事務局長、副代表をもって構成する。また、事務局はその事務的業務を遂行するために補助者を任命することができる。
-
第十一条 指導部
-
- 指導者は、代表が役員会の承認を得た上で委託する。
- 指導者は、互選により総監督、チーム監督、担当コーチを決める。
- 指導者は、代表と協議のうえ活動内容を決める。
-
-
第二章 部員
-
-
第十二条 入会及び退会
-
- 本クラブへの入会は、保護者の承認を得て所定の入部(会)届けを代表に提出することをもって認められるものとする。
- 入会に際し、会費を同時に納入する。なお、幼稚園年中児および年長児については、小学校入学時まで会費は入会時のみとする。
- 入会に際し、クラブ員はスポーツ傷害保険に加入する。なお、傷害保険加入の諸費用はクラブ員(会員)の負担とする。
- クラブを退会する場合、代表者に書面で退部届けを提出する。
-
第十三条 クラブ員の心得
-
- クラブ活動中は指導者の指示に従いルールを守ること。
- 秩序を守り、本クラブの目的にそうよう努力すること。
- 欠席する場合は、当番の保護者もしくは学年世話役に連絡すること。
- 練習及び、試合が終わったら、寄り道をせずに帰宅すること。
- 身体の調子が悪いときは、我慢せずに休みを取ること。
-
第十四条 選手登録
- 本クラブに入会したクラブ員は、原則として次の各協会へ選手登録を行う。
- 市サッカー協会
- 県サッカー協会
なお、選手登録の諸費用はクラブ員(会員)の負担とする。
-
第十五条 資格停止及び除名
- クラブ員が、次のいずれかに該当する場合、本クラブはそのクラブ員を除名することができる。
- 会費未納者
- 長期にわたる無断欠席
- 本クラブの名誉を著しく傷つけ、他に迷惑をかけたとき。
-
-
第三章 会計
-
-
第十六条 会計
- 本クラブの経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。
-
-
会費
- 会費は、通年定額とし適切なクラブ運営が可能な額とする。ただし、中間決済または年度末決済時に、当該年度内または次年度の会費を改定したい場合は、その旨を定期総会あるいは臨時総会に図り決定するものとする。
-
- 経費
- クラブの運営費
- 必要な用具及び消耗品費
- 対外試合参加費
- 審判等免許取得・更新費
- その他会が必要と認めたもの
-
-
会計年度
- 4月1日から翌年3月31日までとする。
-
-
-
-
第四章 その他
-
-
第十七条 補償
-
- スポーツ傷害保険に加入する対象者は指導者とする。
- クラブ活動中の事故に関しては、役員及び指導者に対して責任を問わないものとする。
-
第十八条 活動場所
- 下記の会場を借用して練習及び試合を行う。
- 三山小学校校庭
- その他指定された場所
-
第十九条 補足
- 本規約に定めない事項及び運営上必要な事項については、役員会で定めることができる。また、緊急を要する事項については役員会あるいは代表が決定する。
-
付則
- 本規約は令和5年7月1日から施行する。それに伴い、前規約は令和5年6月30日をもって 廃止する。
-